クリニカルシミュレーションセンター内規
(趣旨)
- 第1条
- この内規は,北海道大学大学院医学研究院・医学部組織運営内規第14条の3第2項の規定に基づき,北海道大学大学院医学研究院クリニカルシミュレーションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
- 第2条
- センターは,医療用シミュレーター,模擬患者,動物の組織等(次条において「医療用シミュレーター等」という。)を用いた模擬的環境において,医師,歯科医師,薬剤師,看護師等の医療関連職種の学生や教職員等に対して,医療技術に関する教育,訓練,研修等を行うことにより,医療現場における実践的な臨床能力の向上を図るとともに,シミュレーション医療教育に関する研究・開発を行うことを目的とする。
(業務)
- 第3条
- センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
- (1) 医療用シミュレーター等を用いた学生の実習及び臨床能力に関する実技試験に関すること。
- (2) 医療用シミュレーター等を用いた医療関連職種の教職員等の教育,訓練及び研修に関すること。
- (3) シミュレーション医療教育に関する教材及びプログラムの研究・開発に関すること。
- (4) 医療用シミュレーターの保守・点検・管理に関すること。
- (5) センターの施設・設備の利用に関すること。
- (6) その他シミュレーション医療教育に関すること。
(職員等)
- 第4条
- センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
- 第5条
- センター長は,医学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充てる。
- 2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
- 第6条
- センターに,副センター長2名を置く。
- 2 副センター長は,研究科長が指名する本研究科専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
- 3 副センター長は,センター長の職務を助け,センター長に事故があるときは,あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代理する。
- 4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,研究科長の任期の末日以前とする。
(運営委員会)
- 第7条
- センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
- 2 運営委員会は,次の事項を審議する。
- (1) 教員の人事に関すること
- (2) 予算及び決算に関すること
- (3) その他センターに関する重要事項
- 3 運営委員会は,次に掲げる者をもって構成する。
- (1) センター長
- (2) 副センター長 2名
- (3) センターの専任教員
- (4) 医学教育推進センターの専任教員 1名
- (5) 内科系分野の専任教員のうちから研究科長が指名する者 1名
- (6) 外科系分野の専任教員のうちから研究科長が指名する者 1名
- (7) 専門医学系分野の専任教員のうちから研究科長が指名する者 1名
- (8) 北海道大学病院の歯科担当又は北海道大学大学院歯学研究科の専任教員 1名
- (9) 北海道大学大学院薬学研究院の専任教員 1名
- (10)北海道大学大学院保健科学研究院の専任教員 1名
- (11)北海道大学病院臨床研修センターの専任教員 1名
- (12)北海道大学病院看護部の職員 1名
- (13)その他研究科長が必要と認めた者
- 4 前項第4号から13号までの委員の任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,欠員となった場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 5 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
- 6 運営委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
- 7 運営委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
- 8 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
- 第8条
- 運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
- 2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(事務)
- 第9条
- センターの事務は,医学系事務部総務課において処理する。
(雑則)
- 第10条
- この内規に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。